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  • 2026/08/20
    新リース会計基準、少額なリース資産の判定基準は?300万円基準・5,000米ドル基準と会計処理【仕訳例あり】

    2027年4月から、新リース会計基準が強制適用されます。 原則としてすべてのリース取引がオンバランス...

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松本憲久税理士事務所
所長 松本 憲久
事務所名 松本憲久税理士事務所
所在地 〒446-0041
愛知県安城市桜町19番29号
TEL 0566-91-6811
FAX 0566-91-6812
E-mail matsumoto.tax.80331@mjs.ocn.ne.jp

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